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令和5年度 看護学生修学資金貸与者 募集要項
はじめに
看護学生修学資金貸与制度は、看護学生を対象とし、卒業後、高砂市民病院に看護師として勤務しようとする学生に対して、修学資金を貸与することにより、看護師の確保及び充実を図り、地域の中核病院として、医療の提供の充実に寄与することを目的に創設されました。
貸与相当期間、高砂市民病院で勤務された場合は、修学資金の返還が免除されます。
1. 応募要件
次のいずれの要件も満たす者
(1) 将来、高砂市民病院において看護師として勤務する意思を有する者
(2) 他の団体で従事することを条件とした修学資金貸与制度を利用していない者
(3) 次のいずれにも該当しない者
- 成年被後見人又は被保佐人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2. 応募資格
令和4年4月1日以降、看護大学、看護専門学校、看護師養成所(以下「大学等」という。)に在学する学生で当院で勤務開始する年齢が30歳以下の者
3. 募集人員
若干名
- 令和6年3月に卒業見込みの人
- 令和7年3月に卒業見込みの人
- 令和8年3月に卒業見込みの人
4. 貸与の額及び利息
(1) 貸与の額
毎月8万円
(2) 利息
修学資金は無利息で貸与します。
5. 貸与の期間
正規の修学年限内
6. 貸与の時期
貸与の決定月の翌月から毎月月末に振込みます。
(初回は貸与決定月と翌月分の2ヶ月分を振り込みます。)
7. 申請書類
(1) 看護学生修学資金貸与申請書
(2) 誓約書(※連帯保証人については、「10. 連帯保証人」をご参照ください。)
(3) 履歴書
(4) 住民票の写し
(5) 在学する大学等の長の推薦書(推薦の理由となる本人の特性について記載されているもの)
8. 選考方法
書類・面接
9. 面接日
令和5年7月23日(日) 8時30分開始
10. 連帯保証人
(1) 申請には2名の連帯保証人が必要です。連帯保証人は、独立の生計を営み、修学資金の返還及び遅延利息の支払の責任を負うことができる資力を有する者とします。
(同一世帯からの2名の連帯保証人は不可)
(2) 貸与を受けようとする者(申請者)が、未成年者の場合は、連帯保証人のうち1名は申請者の法定代理人としなければなりません。
11. 応募期間
高砂市民病院ホームページでご確認ください。
(応募受付していない期間がありますので必ずご確認ください。)
12. 応募方法
高砂市民病院事務局総務課へ直接持参してください。
受付期間は令和5年7月3日(月)から令和5年7月19日(水)まで
※土日祝祭日以外
受付時間は午前9時から午後5時まで。
※但し、19日(水)は、12時までとします。
※なお、直接持参が困難な場合は、事務局総務課(079−442−3981 内線5260)までご相談ください。
13. 修学資金の返還
(1) 次の返還事由が生じたときは、修学資金を返還しなければなりません。
@高砂市民病院において看護師等の業務に従事しなかったとき
A大学等を退学したとき
B学業成績が著しく不良であると認めるとき
C心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったとき
D死亡し、又は所在不明となったとき
E偽りその他不正の手段により修学資金の貸与を受けたとき
F大学等を卒業後、1年以内に看護師等の免許を取得できなかったとき
(大学等を卒業する年度に実施される国家試験に合格しなかったとき)
Gその他継続して修学資金を貸与することが不適当であると管理者が認めたとき
(2) 返還方法
@大学等を卒業後、1年以内に月賦均等返還(ただし繰上償還も可能)
A大学等に就学中に貸与の取消しを受けた場合は、その取消しのあった日から1か月以内に一括返済
(3) 返還利息
無利息
(4) 遅延利息
返還額を返還期日までに返還されない場合は、返還期日の翌日から返還日までの間、民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率を遅延利息として支払わなければなりません。
14. 修学資金の返還猶予
次の返還猶予事由が生じたときは、返還を猶予します。
(1) 大学等を卒業し、看護師の免許を取得した後、直ちに看護師として高砂市民病院に勤務するときは、高砂市民病院の看護師としての在職期間
(2) 災害、病気、貧困その他の理由により、修学資金の返還をすることが困難であると管理者が認める場合
15. 修学資金の返還免除
修学資金の貸与を受けた者が、大学等を卒業し、看護師の免許を取得した後、直ちに看護師として高砂市民病院に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは当該各号に定める金額の修学資金の返還を免除します。
(1) 月数で計算した高砂市民病院の看護師としての在職期間が貸与期間に達した時は、全額が免除されます。
(2) 高砂市民病院の看護師として在職中に死亡した時は全額が免除されます。
(3) 在職期間が貸与期間に達しないで退職した場合は、在職期間を当該貸与期間の1.5倍に相当する期間で除して得た数値を貸与した修学資金の全額に乗じて得た金額相当分が免除されます。
(4) 在職期間が貸与期間に達しないで退職した場合で、管理者が貧困その他特別の理由により、返還が困難であると認めたときは、管理者が認める金額相当分が免除されます。
16. 貸与の停止
大学等で次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の貸与を停止することがあります。
(1) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき
(2) 長期欠席し、又は休学したとき
(3) 前2号に掲げる場合の他、管理者が修学資金を貸与することが不適当であると認めたとき
17. 応募・問い合わせ先
〒676-8585
兵庫県高砂市荒井町紙町33番1号
高砂市民病院 総務課 管理係
TEL 079−442−3981
FAX 079−442−5472
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